2014-05-22 第186回国会 参議院 外交防衛委員会 第17号
そのための武器の使用が必要になる場合があっても、いわゆる警察比例の原則に基づきまして、事態に応じて合理的に必要とされる限度に限られるという内在制約が掛かっております。 したがって、このように観念される活動は、一般に国連憲章第二条四で禁止される武力の行使に当たらないというのが大体確立した考え方であろうと思います。
そのための武器の使用が必要になる場合があっても、いわゆる警察比例の原則に基づきまして、事態に応じて合理的に必要とされる限度に限られるという内在制約が掛かっております。 したがって、このように観念される活動は、一般に国連憲章第二条四で禁止される武力の行使に当たらないというのが大体確立した考え方であろうと思います。
そこで、まず学説、ただ、学説のさまざまな議論の中で、今まででしたら、一元的外在制約説であるとか、あるいは内在・外在二元的制約説、あるいはまた一元的内在制約説というようなさまざまな議論の流れがあって、その上で、先ほど先生も少し触れられましたけれども、憲法判断の中でいわゆる比較衡量論的な部分が出てきて、なおかつ、二重の基準ということに触れられていらっしゃったわけでございますけれども、少しこの二重の基準というものに
我が国の憲法は、各人権に個別的に制限や根拠を規定していないで、公共の福祉による制約が存する一般的に定めたような方式を取っておりますが、これについて我々、学生のころ、公共の福祉の条項が各人権に対して具体的にどのような法的意味を持つのかということで、一元的外在制約説とか内在・外在二元的制約説とか一元的内在制約説とかいうことを学んだ記憶を今ちょっと思い出したわけでありますが、その後いろんな学説も出たり判例
それを捜査のために制約をしていく、内在制約だと皆さんおっしゃる。しかし、それでも関係のない市民の通話は聞かないように最小化原則の処置はしなきゃならぬ、そうでなきゃ違憲になっちゃうと。その最小化の処置はどうするんだと言ったら、その中身はこれからつくる、考えると言う。こんなものは、まさに法律要件の厳しい要件として法に規定するか、ここで審議すべきですよ。